離婚後に住む家

熟年離婚後も、今住んでいる家に住みたいと思うのは当たり前ですよね。
しかし、それが可能かどうかというと全て夫次第です。
また、協議離婚ならば、その内容によって可能かどうかが異なります。
まず、持ち家の場合は、財産分与の話し合いで頑張れば、離婚後も今の家に住むことが可能です。
ただし、ローンが残っている場合は、注意して下さい。
なぜなら、名義を変えるとなると融資している銀行側が了承しなければ、住むことは難しいからです。
次に、賃貸の家の場合は、契約書の名義が夫になっていることが大半でしょう。
その場合、貸主の承諾が必要となりますが、この時名義変更ではなく、契約の解除+新しく契約を、などと言い出す貸主がいます。
しかし、部屋のリフォームをする必要はありませんので、敷金の支払い義務は発生しません。
その為、筋の通らない要求は、突っぱねて当たり前に処理してもらって下さい。
以上のことからも、一概に住んでいた家に住めるとも住めないとも言えませんが、例え夫が了承しても、様々な問題が発生しますので簡単には住めないかもしれません。

