審判費用

熟年離婚をしたくても、一方が応じなければ離婚調停となりますが、その離婚調停が成立しない時に、調停にかわる審判で離婚の決定がされる場合があります。
そこで、その審判にはどのくらいの費用がかかるのかを知っておきましょう。
大体、離婚の審判申し立てに必要な費用は、審判申し立て書に貼る収入印紙600円と、家庭裁判所に予納する切手800円ほどで済ますことが出来ます。
ただし、特殊な鑑定などがあれば、別途その費用は必要となります。
また、審判はそう難しいものではなく、自分でやることも可能ですが、もし熟年離婚の審判手続きを弁護士に依頼されるのであれば、その費用、着手金と成功報酬金も必要となってきます。
更に、離婚の審判にかかる時間は、普通は数ヶ月で審判が出ますが、熟年離婚の難易度によっては、数年にわたる場合もありますので覚えておいて下さい。
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