生死不明の場合の離婚
生死不明とは、生きているのか死んでいるのか分からない状態のことを言い、家を出て消息が分からない場合などは、3年経てば離婚することが出来ます。
また、相手が家庭を捨てて出て行った場合や、生死は確認出来ているけれど、仕事に出かけたきり家に帰って来る意思が無く、生活費も送ってこないといったような場合も、結婚生活を継続しがたい理由になり、離婚が認められます。
それは熟年離婚でも同様で、現代社会における問題により、自ら行方不明になる方も増加しています。
その為、こういう夫の生死不明が原因で、熟年離婚するケースも増えるのではないかと見られています。
しかし、もし熟年離婚なんてしたくないと思われるならば、突然行方をくらませたりせず、出来れば楽しい老後生活を送ることを思い浮かべて、踏みとどまってみて下さい。
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