熟年離婚と振り替え加算

熟年離婚するならば65歳になってからという話を耳にしたことがあるかもしれませんが、何故だか知っていますか。
その理由には、振り替え加算が大きく関係しています。
振り替え加算とは、妻が65歳になると、それまで支給されていた夫への加給年金が、妻自身の老齢基礎年金に上乗せして加算されることです。
その為、妻が65歳になって振り替え加算が上乗せされた後は、たとえ離婚したとしても受給権は消滅せず、一生涯もらえることになります。
しかし、65歳以前に離婚してしまうと、加給年金が振り替え加算として妻に移ることはありません。
その為、熟年離婚するならば65歳以降にと言われているのです。
ただし、この振り替え加算は、加給年金の対象となった配偶者全てにつくわけではありません。
生年月日が、大正15年4月2日〜昭和41年4月1日までの方にしかつきませんので覚えておいて下さい。

