年金分割の請求

離婚時年金分割制度の導入を機に、熟年離婚をしようとお考えの方、年金分割請求が可能な時期について知っておきましょう。
離婚時年金分割制度が施行されるのは、平成19年の4月1日ですので、それ以前に成立した熟年離婚については、当たり前ですが分割制度の適用は出来ません。
適用出来るのは、同日以後に離婚した場合ですので覚えておいて下さい。
また、3号分割制度についても同様で、3号分割制度は、平成20年4月1日に施行されますので、それ以前に成立した熟年離婚では、3号分割(2分の1の自動分割)の適用はありません。
その為、それ以前の婚姻期間については、合意が必要となりますので覚えておいて下さい。
また、離婚時年金分割制度も、3号分割制度のどちらの場合も、年金分割請求が出来るのは離婚後2年以内になります。
以上が、年金分割請求が出来る時期になります。
年金分割の一例を挙げておきます
今か今かと年金分割制度の導入を待たれている方の為に、導入前と比べてどのくらいもらえる金額に差があるのかを例を挙げて見てみましょう。
まず、会社員歴40年の夫(平均月給36万円、賞与3.6ヶ月分)と専業主婦の妻で、婚姻期間が30年、分割割合を2分の1とした場合の年金分割がどのようになるのかを見てみましょう。
年金分割制度導入前は、夫は基礎年金6.6万円+厚生年金10.1万円で合計16.7万円になり、妻は基礎年金6.6万円のみとなります。
これを見て頂くと、10万円以上差があることが分かって頂けると思います。
それが年金分割制度が導入されると、夫は基礎年金6.6万円+厚生年金6.3万円で合計12.9万円になり、妻は基礎年金6.6万円+分割分の年金3.8万円で合計10.4万円になります。
つまり、夫の厚生年金10.1万円の内、婚姻期間に対応する部分7.6万円が半分に分割されるということになるのです。
年金制度導入後は、大体これぐらいの受給額になることを参考にして、熟年離婚するかどうかを考えてみて下さい。

