合意出来ない場合の年金分割
もし、離婚した当事者の間で、年金分割割合についての合意の為の協議が整わない場合、家庭裁判所に、年金分割割合を定めるように求めることが出来ます。
これはいわゆる乙類審判事項で、多くはまず調停を申し立て、調停が成立しない場合に審判手続きに移行し、家庭裁判所が審判することになります。
また、協議離婚、調停、和解などによる離婚が出来ない場合には、人事訴訟をすることになりますが、その際分割に関することも、附帯事項として訴えることが出来ます。
更に、合意分割では、年金分割割合は法令の範囲内で定めなければなりませんので、その範囲を正確に把握する必要があります。
そこで、当事者または裁判所は、社会保険庁に必要な資料の提供を求めることができ、調停や裁判では、法令で定められた範囲で分割割合を定めますが、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄付の程度、その他一切の事情を考慮することになっています。
以上が、合意出来ない場合の年金分割の手続きになりますので、熟年離婚をしようと考えておられる方は参考にしてみて下さい。