厚生年金の離婚時分割

離婚時分割制度とは、婚姻期間中に厚生年金に加入していなかったとしても、離婚により年金分割がされれば、その期間中厚生年金に加入していたものと見なして、将来老齢厚生年金を受給出来るという制度ですが、受け渡された厚生年金保険加入期間以外の年間加入期間だけで、老齢年金の受給資格があるか否かを判断されます。
その為、離婚時の年金分割によって渡された被保険者期間は、年金の受給資格期間には含まれません。
また、分割の対象は、婚姻期間中に加入していた厚生年金の部分だけなので、婚姻期間中に、厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても、年金の分割を受けることは出来ません。
以上の離婚時分割制度の内容も頭に入れ、熟年離婚をするかどうかを考えてみて下さい。

