離婚時の分割制度

離婚は離婚でも、熟年離婚タイプの方が特に気になる平成19年4月1日からスタートする離婚時分割制度について、簡単に紹介しておきます。
まず、離婚時分割制度は、平成19年4月以降の離婚が対象で、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受け取ることが出来ます。
ただし、これ以前の離婚では、年金権の分割は実施されませんので注意して下さい。
次に、年金加入記録や保険料納付記録は、各個人の記録・歴史である為、途中で変更したり改定することは原則出来ませんが、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録は、離婚時に限り分割することが認められ、その間の年金加入記録や保険料納付記録を、変更・改定することが可能になります。
その為、将来年金を受け取る時は、その新しい記録に基づいて年金額が計算されます。
以上が、離婚時分割制度の一部の内容になりますので、熟年離婚をお考えの方は参考にしてみて下さい。
3号分割制度について
2004年の年金改革で、導入が決まった厚生年金分割制度には、平成20年4月1日からスタートする3号分割制度という制度があります。
第3号分割制度とは、夫の厚生年金を分割する制度で、第3号被保険者世帯つまり専業主婦世帯のみに適用されるもので、話し合いなどではなく、強制的に厚生年金を半分ずつにするというものです。
例えば、平成22年に離婚する場合は、平成20年から平成22年までの2年間の分は、自動的に妻は2分の1の受給権を持つことになり、それ以前の結婚期間については、話し合いで取り分を決めるという形になるようです。
しかし、この第3号分割制度は、制度がスタートした平成20年4月以降の第3号被保険者期間に関してのみ適用されるので、現在熟年離婚を考えている方たちには、あまり関係ない制度かも知れません。

