熟年離婚と試算額
年金分割制度が導入されたら熟年離婚をしようとお考えの方、社会保険庁に行けば、分割後にどのくらいの年金をもらえるのかを調べてもらうことが出来ます。
まず、年金手帳と戸籍謄本か戸籍抄本を社会保険事務所に提出すれば、年金分割の対象となる期間、対象期間における離婚する当事者それぞれの受給額を知ることが出来ます。
また、50歳以上の希望者の場合は、年金の試算額を調べてもらうこともでき、2分の1分割の試算額、希望する分割割合の試算額、分割しない試算額の3通りの試算額を調べてもらうことが可能です。
また、離婚前には請求者だけに情報提供しますが、平成19年4月以降に離婚が成立した場合には、一方からの請求があれば、双方に通知がされるようになっています。
厚生労働省の話では、思ったほどの年金額にならない方が多いようなので、一度社会保険事務所に足を運んで受給額を調べてもらい、熟年離婚をするかどうかを冷静に判断して見てはいかがでしょうか。

